令和6年度 指導監査に関する根拠資料等
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指導監査是正改善状況報告書 →
指導監査後、書面にて当組合から是正の指導があった場合(是正改善状況報告書の提出を求められた際)にご活用ください。
※なお、是正改善の状況については具体的に記載し、必要により資料 (関係書類の写等)を添付してください。
指導監査後、書面にて当組合から是正の指導があった場合(是正改善状況報告書の提出を求められた際)にご活用ください。
※なお、是正改善の状況については具体的に記載し、必要により資料 (関係書類の写等)を添付してください。
【 参考 】 指導監査の基準となる条例について
各市町村では、確認監査及び施設監査の基準となる条例を定めております。
施設、事業所が所在する市町村のホームページから「例規集」をクリックし、該当する条例をご確認ください。
※条例名は、市町村によって若干異なる場合があります。
確認監査
- ○○市(町・村)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
施設監査
- ○○市(町・村)家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
【 資料 】子ども・子育て支援新制度に関する情報について(こども家庭庁)
①こども家庭庁ホームページ
■ 子育て支援事業者の方向け情報(こども家庭庁ホームページ内)
こども家庭庁 > おとなのみなさんへ > メニュー > 政策 > 2.こどもが健やかで安全・安心に成長できる環境の提供 > 子ども・子育て支援制度
②こども家庭庁ホームページ
■ 保育に関する情報(こども家庭庁ホームページ内)
こども家庭庁 > おとなのみなさんへ > メニュー > 政策 > 2.こどもが健やかで安全・安心に成長できる環境の提供 > 保育
[ お問い合わせ(係直通)]
中部広域市町村圏事務組合
広域連携課
教育保育指導監査係
FAX:098-934-7470
E-mail:kyouiku1(アットマーク)chubukouiki-okinawa.jp(係代表)
※(アットマーク)は「@」に変えて送信してください。
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