特定子ども・子育て支援施設等の指導監査関連特定子ども・子育て

特定子ども・子育て支援等の指導監査関連

特定子ども・子育て支援施設等の連絡先確認について

特定子ども・子育て支援施設等に対し、実地指導及び監査についてのお知らせ、及び、特定子ども・子育て支援に係る有益な情報提供を目的として、対象施設の連絡先確認を行っております。

連絡先の回答は「特定子ども・子育て支援施設等 連絡先確認票」をクリックしてご回答ください。
※本確認票において知り得た連絡先等は、当組合以外に開示・提供することはありません。

特定子ども・子育て支援施設等 連絡先確認票

認可外保育指導監査係

中部広域市町村圏事務組合(特別地方公共団体)では、沖縄市、うるま市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、西原町、北中城村、中城村における特定子ども・子育て支援施設等の指導及び監査に関する事務を、令和5年度より共同処理しています。

本指導監査は、子ども・子育て支援法第58条の2に基づき、市町村から施設等利用費の支給に係る施設又は事業の確認受けた施設が対象となっております(以下、【実地指導等の対象施設・事業所】を参照)。

また、同法第30条の3に基づいて準用される第14条、第58条の8に基づいた指導監査となり、本権限を前述した8市町村から移譲され、当組合が実施することとなっております。

本指導監査は、対象施設・事業所に対し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第53条~第61条の規定の内容について周知徹底し、施設等利用費の適正化を図ることが目的となっております。

実地指導等当日、複数の職員により関係書類の確認を行い、関係法令・運営基準に沿った事業運営が行われているか確認します。実地指導は、調書に基づいて実施いたします。

なお、実地指導等結果については、実地指導等を実施後に、本組合から関係市町村及び沖縄県に報告を行います。

重大な運営基準違反及び悪質な不正の疑いが認められる場合や、正当な理由なく実地指導を拒否した場合には監査を実施します。

【実地指導等の対象施設・事業所】

※所在市町村から、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた以下の施設・事業所が対象となります。

  • ①認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を含み、企業主導型保育事業を除く)
  • ②新制度未移行幼稚園
  • ③一時預り事業(幼稚園型)【通称「預かり保育事業」を指す。】
    ※幼稚園、認定こども園が実施するもの
  • ④一時預かり事業(一般型)※企業主導型保育事業が実施するものも含む
  • ⑤病児保育事業※企業主導型保育事業が実施するものも含む
  • ⑥子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

指導監査について

指導および監査については、以下のとおり実施することとなります。




集団指導 運営基準等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認められる場合、その内容に応じ、当該対象施設・事業所の代表者等を一定の場所に集め、講習等の方法により行う。
実地指導 対象となる施設・事業所に当組合が出向き、代表者等と面談し、関係書類等を確認する方法により行う。原則として3年に1回実施するが、必要に応じて、頻度は変更する場合もある。
書面指導 対象施設・事業所の代表者等から必要な書類の提出を受け、それに基づいて運営基準等に関して確認する方法により行う。実地指導に追加するものとして、必要に応じて実施する。
監査形態 次の項目に該当する場合に、事案の緊急性及び重大性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく監査を実施する。
実地指導中に次の項目への該当が確認された場合も同様に、実地指導を中止し、直ちに監査を行う。
  • ア. 対象施設・事業所について、著しい運営基準への違反が確認されたとき。
  • イ. 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われるとき。
  • ウ. 施設等利用費の請求に著しい不正等が疑われるとき。
  • エ. ウ掲げるもののほか、対象施設・事業所が子ども・子育て支援法第58条の9第1項第1号から第3号、又は第58条の10第1項各号(第2号は除く。)のいずれかに該当することが疑われるとき。

[ お問い合わせ(係直通)]

中部広域市町村圏事務組合
認可外保育指導監査係

FAX:098-934-7470
E-mail:ninkagai(アットマーク)chubukouiki-okinawa.jp(係代表)
※(アットマーク)は「@」に変えて送信してください。
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