○中部広域市町村圏事務組合事務局職員の特殊勤務手当に関する規則

平成6年9月27日

規則第6号

(手当の種類及び範囲)

第2条 手当の種類及び手当を受ける者の範囲は、次に定めるところによる。

正規の職員で台風警報発令時に勤務を命じられた者。ただし、手当が支給される勤務適用時間は、バス等交通機関の運行停止時から運行再開時までとする。

(支給額の範囲)

第3条 支給額は、1日24時間を単位として支給する。

2 台風時勤務は、前条第1号に規定する適用時間に限り別に手当を支給する。

(特殊勤務命令)

第4条 理事会は、特殊勤務を命ずる場合には、特殊勤務命令票兼報告書(別記様式)により行い、当該勤務終了後は、同様式によって報告を受けなければならない。

2 職員が特殊勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを特殊勤務として取り扱わない。ただし、緊急を要する業務で命令を受けるいとまのない場合は、この限りでない。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号―4)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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中部広域市町村圏事務組合事務局職員の特殊勤務手当に関する規則

平成6年9月27日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年9月27日 規則第6号
平成11年8月31日 規則第2号
平成11年11月25日 規則第3号
平成19年2月5日 規則第1号の4