○中部広域市町村圏事務組合事務局職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年9月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第7号)第17条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、暴風雨時における勤務手当とする。

(支給の及び範囲)

第3条 手当の支給額及び手当を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

(手当の支給日)

第4条 手当は、その月分を翌月の10日までに支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

手当の種類

支給額

支給を受ける者の範囲

暴風雨時における勤務手当

勤務1時間につき 400円

暴風雨時警報発令時から解除されるまでの間特に勤務を命じられた職員

中部広域市町村圏事務組合事務局職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年9月27日 条例第10号

(平成11年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年9月27日 条例第10号
平成11年8月31日 条例第7号