○中部広域市町村圏事務組合特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償等の支給方法に関する規則

平成21年3月14日

規則第3号

(支給方法)

第2条 年額により報酬の額を定められている者が年度途中でその職を離れたときは、その月までの報酬を支給する。その額は、報酬の年額を12で除して得た額にその者の在職月数を乗じて得た額とする。

2 前項において、4月から9月までの前期分を9月に支給を受け、その後にその職を離れたときの支給額は、前項の額から前期支給分を差し引いた額とする。

3 年額により報酬の額を定められている者が年度途中でその職についたときは、その月から報酬を支給する。その額は、報酬の年額を12で除して得た額にその者の在職月数を乗じて得た額とする。

4 年額により報酬の額を定められている者が4月から9月までの前期の途中にその職についたときは、その月から報酬を支給する。その者が4月から9月までの前期の途中にその職についたときの支給額は、その職についた月から9月までの在職月数に、10月から3月までの在職月数に、それぞれ年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。

5 日額により報酬の額を定められている者の報酬は、翌月の20日までに支給する。

6 月額により報酬の額を定められている者が、月の中途においてその職につき、又はその職を離れたときは、その月の現日数を基礎にして日割り計算により支給する。ただし、死亡によるときは、その月額の全額を支給する。

7 支給額に円未満が生じた場合は、切り上げるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償等の支給方法に関す…

平成21年3月14日 規則第3号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月14日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第2号