○中部広域市町村圏事務組合特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償等の支給方法に関する規則
平成21年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、報酬の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 年額により報酬の額を定められている者が年度途中でその職を離れたときは、その月までの報酬を支給する。その額は、報酬の年額を12で除して得た額にその者の在職月数を乗じて得た額とする。
3 年額により報酬の額を定められている者が年度途中でその職についたときは、その月から報酬を支給する。その額は、報酬の年額を12で除して得た額にその者の在職月数を乗じて得た額とする。
4 年額により報酬の額を定められている者が4月から9月までの前期の途中にその職についたときは、その月から報酬を支給する。その者が4月から9月までの前期の途中にその職についたときの支給額は、その職についた月から9月までの在職月数に、10月から3月までの在職月数に、それぞれ年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
5 日額により報酬の額を定められている者の報酬は、翌月の20日までに支給する。
6 月額により報酬の額を定められている者が、月の中途においてその職につき、又はその職を離れたときは、その月の現日数を基礎にして日割り計算により支給する。ただし、死亡によるときは、その月額の全額を支給する。
7 支給額に円未満が生じた場合は、切り上げるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。