○中部広域市町村圏事務組合特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成元年11月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員等で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 特別職の職員等の報酬は、その職についた当月分から報酬を支給する。
2 前項の者が退職又は死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、退職の日において再び特別職の職員等になった場合の報酬の支給取扱いについては、引き続き在職するものとみなす。
3 報酬は、年2回に分けて支給するものとし、4月から9月までの前期分を9月に、10月から翌年の3月までの後期分を同年3月に支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員等が職務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法については、中部広域市町村圏事務組合事務局職員等の旅費に関する条例(平成6年中部広域市町村圏事務組合条例第4号)によるものとする。
3 特別職の職員等が議会又はその他職務のため出席したときは、1日につき日当1,300円を支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役の報酬の支給に関する事項については、収入役の在職する間は、従前の例による。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年11月2日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
理事長 | 年額 100,000円 |
副理事長 | 年額 80,000円 |
理事 | 年額 70,000円 |
識見を有する監査委員 | 月額 12,000円 |
議会選出監査委員 | 年額 20,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 7,500円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 7,500円 |
情報公開及び個人情報保護制度運営審議会委員 | 日額 6,500円 |
その他の非常勤職員 | 月額 198,000円以内 |
日額 4,500円 |