○中部広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等の支給方法に関する規則
平成21年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年中部広域市町村圏事務組合条例第3号)の規定に基づき、議員報酬の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 議員が年度途中でその職を離れたときは、その月までの議員報酬を支給する。その額は、報酬の年額を12で除して得た額にその者の在職月数を乗じて得た額とする。
2 4月から9月までの前期分を9月に支給を受け、その後に議員の職を離れたときの議員報酬の支給額は、前項の額から前期支給分を差し引いた額とする。
3 議員が年度途中でその職についたときは、その月から議員報酬を支給する。その額は、報酬の年額を12で除して得た額にその者の在職月数を乗じて得た額とする。
4 議員が4月から9月までの前期の途中にその職についたときの支給額は、その職についた月から9月までの在職月数に、10月から3月までの後期の途中にその職についたときの支給額は、その職についた月から3月までの在職月数に、それぞれ年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
5 支給額に円未満が生じた場合は、切り上げるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。