○中部広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年11月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、中部広域市町村圏事務組合議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次の表のとおりとする。
議長 | 年額 50,000円 |
副議長 | 年額 40,000円 |
議員 | 年額 30,000円 |
2 議員報酬は、その職についた当月分から支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が招集に応じ、会議に出席し、又はその他公務のため旅行するときは、その職務について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の種類及び額については、中部広域市町村圏事務組合事務局職員等の旅費に関する条例(平成6年中部広域市町村圏事務組合条例第4号)の適用を受ける特別職の職員に支給する旅費の例による。
3 議長、副議長及び議員が議会又はその他職務のため出席したときは、1日につき日当1,300円を支給する。ただし、重複して支給することはできない。
(支給方法)
第4条 議員報酬は、年2回に分けて支給するものとし、4月から9月までの前期分を9月に、10月から翌年の3月までの後期分を同年3月に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。