○中部広域市町村圏事務組合監査委員公印規程

平成24年8月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、中部広域市町村圏事務組合監査委員の公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の種類、刑式及び保管者等)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 中部広域市町村圏事務組合代表監査委員之印

(2) 中部広域市町村圏事務組合監査委員之印

2 公印の名称、寸法、書体、個数及び用途は、別表に掲げるとおりとする。

3 公印の保管者(以下「公印保管者」という。)は、事務局長とする。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第4条 公印の新調、改刻又は廃棄については、事前に監査委員の決裁を受けなければならない。

(公印の保管及び取扱い等)

第5条 公印の保管及び使用については、公印保管者が責任をもって行わなければならない。

2 公印保管者が不在のときは、公印保管者があらかじめ指定した者がその職務を行うものとする。

3 公印の紛失、盗難又は毀損等が生じたとき、又はその他公印の使用に関して事故があったときは、事務局長は直ちに監査委員に届けなければならない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、中部広域市町村圏事務組合公印規程(平成元年中部広域市町村圏事務組合規程第3号)の規定を準用する。

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

寸法

書体

個数

用途

代表監査委員之印

方24ミリメートル

れい書

1

代表監査委員名をもってする公文書

監査委員之印

方24耗ミリメートル

れい書

1

監査委員名をもってする公文書

中部広域市町村圏事務組合監査委員公印規程

平成24年8月28日 規程第1号

(平成24年9月1日施行)