○中部広域市町村圏事務組合監査委員公印規程
平成24年8月28日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中部広域市町村圏事務組合監査委員の公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。
(公印の種類、刑式及び保管者等)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 中部広域市町村圏事務組合代表監査委員之印
(2) 中部広域市町村圏事務組合監査委員之印
2 公印の名称、寸法、書体、個数及び用途は、別表に掲げるとおりとする。
3 公印の保管者(以下「公印保管者」という。)は、事務局長とする。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第4条 公印の新調、改刻又は廃棄については、事前に監査委員の決裁を受けなければならない。
(公印の保管及び取扱い等)
第5条 公印の保管及び使用については、公印保管者が責任をもって行わなければならない。
2 公印保管者が不在のときは、公印保管者があらかじめ指定した者がその職務を行うものとする。
3 公印の紛失、盗難又は毀損等が生じたとき、又はその他公印の使用に関して事故があったときは、事務局長は直ちに監査委員に届けなければならない。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、中部広域市町村圏事務組合公印規程(平成元年中部広域市町村圏事務組合規程第3号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | 個数 | 用途 |
代表監査委員之印 | 方24ミリメートル | れい書 | 1 | 代表監査委員名をもってする公文書 |
監査委員之印 | 方24耗ミリメートル | れい書 | 1 | 監査委員名をもってする公文書 |