○中部広域市町村圏事務組合公印規程

平成元年11月22日

規程第3号

(趣旨)

第1条 中部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)における公印の名称、寸法、形、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称及び保管者)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の取扱いの原則)

第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に保管するとともに、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

2 公印の紛失、盗難又は毀損等が生じた場合は、直ちに保管者は、理事会に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄するときは、理事会の承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第6条 公印を登録し、これを整備するため事務局に公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印保管者は、決裁済の原議書と対比し、その適正なることを確認した後でなければ押印してはならない。

3 公印を押印しようとするときは、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、保管者の承認を得なければならない。

4 公印を持ち出し使用する場合は、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記入の上、保管者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに保管者に返納しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印又は既に使用した公印は、この規程によって、制定したものとみなす。

(平成19年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規程による改正前の中部広域市町村圏事務組合公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

名称

番号

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

組合印

1

方30ミリメートル

こいん体

組合名をもってする文書

事務局長

1

理事長印

2

方24ミリメートル

れい書

理事長名をもってする文書

事務局長

1

理事長職務代理者印

3

方24ミリメートル

れい書

理事長職務代理名をもってする文書

事務局長

1

会計管理者印

4

方24ミリメートル

れい書

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

1

事務局長印

5

方24ミリメートル

れい書

事務局長名をもってする文書

事務局長

1

幹事長印

6

方24ミリメートル

れい書

幹事長名をもってする文書

事務局長

1

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中部広域市町村圏事務組合公印規程

平成元年11月22日 規程第3号

(平成19年10月22日施行)