○中部広域市町村圏事務組合監査委員条例

平成元年11月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条並びに中部広域市町村圏事務組合規約(平成元年県指令総第946号)第15条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎会計年度1回行い、監査期日前10日までにその期日を理事長に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査又は診査の要求があった場合は、当該監査の請求又は要求のあった日から60日以内に監査又は審査の結果について報告若しくは公表しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかにその請願の処理の経過及び結果の報告を議会にしなければならない。

(出納検査)

第5条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月27日に行う。ただし、その期日が中部広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成3年中部広域市町村圏事務組合条例第4号)に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、速やかに審査し、意見を付して理事長に送付しなければならない。

(公表の方法)

第7条 監査委員の行う公表は、中部広域市町村圏事務組合公告式条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第1号)によるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の職務に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合監査委員条例

平成元年11月22日 条例第3号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成元年11月22日 条例第3号
令和3年11月9日 条例第4号