○中部広域市町村圏事務組合公告式条例

平成元年11月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく中部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び条例番号を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合の掲示場に掲示して、これを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、理事会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して、理事長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。

中部広域市町村圏事務組合公告式条例

平成元年11月22日 条例第1号

(平成元年11月22日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成元年11月22日 条例第1号