社会福祉法人の指導監査に関する業務社会福祉

社会福祉法人に対する指導監督

社会福祉法人に対する指導監査は、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的とし、社会福祉法第56条第1項の規定に基づき行っています。

中部広域市町村圏事務組合では、沖縄市・うるま市・宜野湾市が所管している社会福祉法人の指導監査を行っており、事前に各法人より提出していただく「指導監査調書」に基づき、指導監査日当日に複数の職員により関係書類の確認を行い、関係法令・通知の規程に沿った法人運営が行われているかを確認します。

令和5年度の社会福祉法人指導監査(監査実施計画・監査調書)については、下記よりご確認ください。

> 令和5年度社会福祉法人指導監査

指導監査の類型

(1)指導監査は、一般監査と特別監査とし、いずれも実地において行います。

(2)一般監査は、一定の周期で実施します。その実施に当たっては、年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、「指導監査ガイドライン」(厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉法人指導監査実施要綱(別紙)」)に基づき実施します。

(3)特別監査は、運営に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施します。その実施に当たっては、「指導監査ガイドライン」に基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行います。
また、一般指導監査の結果、文書指摘事項があり、かつ引き続きその改善状況を継続して調査する必要があると本組合で判断した法人については、実地において再調査(確認調査)を行うことがあります。

社会福祉法人制度について、詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

> 社会福祉法人制度(厚生労働省ホームページ)

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