○中部広域市町村圏事務組合情報公開及び個人情報保護制度運営審議会規則
令和5年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年中部広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第8条第7項の規定に基づき、審議会の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めたときは、非公開とすることができる。
(専門部会)
第4条 審議会に、特定の事項を調査審議させるため、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選でこれを定める。
4 部会長は部会の会務を掌理する。
5 副部会長は、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(関係者の出席等)
第5条 審議会又は部会は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。