○中部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和5年中部広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「情報公開条例」という。)第17条第7項の規定に基づき、中部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会)
第3条 審査会は、委員のうちから6人以内をもって構成し、審査請求に係る事件(以下「審査請求事件」という。)について調査審議する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、審査会の会議の議長となり、議事を整理する。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長が必要と認めるときは、委員は、ウェブ会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して審査会の会議に出席することができる。
7 ウェブ会議システムの利用において、映像及び音声の送受信ができなくなった場合には、当該ウェブ会議システムを利用する委員は、音声が送受信できなくなった時刻から退席したものとみなす。
8 ウェブ会議システムによる審査会の会議への出席は、できる限り静寂な個室その他これに類する施設で行い、当該会議の映像又は音声を委員以外の者に視聴させてはならない。
(部会)
第5条 会長は、必要に応じて審査会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員3人をもって構成する。
3 各部会に、部会長を置き、当該各部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(事件の分配等)
第6条 前条第1項の規定により部会を置いた場合において、会長は、審査会が審査請求事件について諮問を受けたときは、当該審査請求事件を取り扱う部会を決定する。
2 会長は、部会に係属している審査請求事件について、当該審査請求事件を取り扱う部会を変更する必要があると認めるときは、当該審査請求事件を取り扱う部会を変更し、取り扱わせることができる。
3 会長は、部会に係属している審査請求事件について、当該部会の意見が前に審査会のした答申に反するとき又は審査会で調査審議することが適当と認めるときは、当該審査請求事件を審査会に取り扱わせることができる。
4 部会長は、当該部会に係属している審査請求事件について、当該部会の意見が前に審査会のした答申に反することとなるとき又は審査会で調査審議することが適当と思料するときは、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
(手続の併合又は分離)
第7条 審査会又は部会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求事件の手続を分離することができる。
2 審査会又は部会は、前項の規定により、審査請求事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関にその旨を通知するものとする。
(除斥)
第8条 特定の審査請求事件につき特別の利害関係を有する会長、部会長及び委員は、当該審査請求事件に係る調査審議に参与することができない。
(1) 会長、部会長及び委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、次に掲げる者であるとき又はあったとき。
ア 審査請求人
イ 参加人
ウ 情報公開条例第7条第2項に規定する請求者又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第77条第3項に規定する開示請求者、同法第91条第3項に規定する訂正請求者若しくは同法第99条第3項に規定する利用停止請求者(当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
エ 情報公開条例第8条第2項に規定する公開決定等、個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは同法第102条第1項に規定する利用停止決定等又はこれらについての審査請求手続に関与した者
(6) 会長、部会長及び委員が審査請求事件に係る公文書を作成したとき又は審査請求事件に係る公文書に委員に関する情報が記録されているとき。
3 委員は、自らについて、前項各号のいずれかに該当する事情があるときは、会長又は部会長にその旨を申し出なければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。