○中部広域市町村圏事務組合行政不服審査会条例施行規則

令和5年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合行政不服審査会条例(令和5年中部広域市町村圏事務組合条例第3号)第6条の規定に基づき、中部広域市町村圏事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第2条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)

第3条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項の規定により準用する法第75条第1項の規定による意見の陳述の期日における調査審議を行う場合において、遠隔の地に居住する審査関係人があるとき、その他相当と認めるときは、次項に定めるところにより、委員及び審査関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、調査審議を行うことができる。

2 前項に規定する方法によって意見の陳述の期日における調査審議を行う場合には、審査関係人の意見を聴いて、当該調査審議に必要な装置が設置された場所であって審査会が相当と認める場所を、審査関係人ごとに指定して行うものとする。

(提出資料の交付の求め)

第4条 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(提出資料の交付の方法)

第5条 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(会長及び委員の除斥)

第6条 会長及び委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合行政不服審査会条例施行規則

令和5年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)