○中部広域市町村圏事務組合行政不服審査会条例
令和5年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、中部広域市町村圏事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第7条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。