○中部広域市町村圏事務組合表彰規程

平成20年11月14日

決裁

(目的)

第1条 この規程は、中部広域市町村圏事務組合(以下「事務組合」という。)の運営全般等にわたって功績のあった者を表彰し、もって事務組合の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について理事長が行う。

(1) 理事長及び副理事長を歴任した者

(2) 議長、副議長を歴任した者

2 前項の規定にかかわらず理事長が特に功績顕著と認める者に対しては、表彰することができる。

3 表彰は、周年記念式典において行うこととし、前周年記念式典にて表彰された者を除く者を対象者とする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈りその功を称える。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第5条 表彰を受けるべき者が表彰の日前に死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に贈る。

この規定は、決裁の日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合表彰規程

平成20年11月14日 決裁

(平成20年11月14日施行)