○令和4年度における会計年度任用職員の特別休暇の特例に関する規則
令和4年10月31日
規則第7号
中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年4月1日規則第4号)別表4第9号の規定の適用については、令和4年度にあっては、同号中「4月から10月までの間」とあるのは、「令和4年4月から令和5年3月までの間」とする。ただし、令和4年4月から同年10月までの全期間を休業、休職、停職、休暇又は欠勤のため勤務しなかった者及び同年11月1日以後に新たに会計年度任用職員となった者については、この規則の規定は、適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。