○中部広域市町村圏事務組合事務局職員名札及び職員証に関する規程

令和3年10月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員であることを表示し、又は証明するために名札及び職員証の制式及び着用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において職員とは、中部広域市町村圏事務組合職員定数条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第5条)に定められた職員並びに地方公務員法(昭和25年法律261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(ただし、中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年中部広域市町村圏事務組合規則第4号)第3条第3項に規定する会計年度任用職員を除く。)及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

(制式及び有効期限)

第3条 名札及び職員証の制式は、それぞれ次のとおりとする。ただし、職制に応じて制式を勘案することができる。

(1) 名札 様式第1号(甲型又は乙型)

(2) 職員証 様式第2号

2 職員証の有効期間は、5年とする。ただし、特別に職員証の有効期間を定めた場合は、この限りでない。

(着用)

第4条 職員は、名札を勤務時間中左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、出張等の理由により所属長が名札の着用を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、職員証を勤務時間中左胸部又は中胸部の見やすい位置に着用する場合は、名札の着用を要しない。

(貸与)

第5条 名札及び職員証は、職員となったとき貸与する。

2 前項の規定により名札及び職員証を貸与された職員が、人事異動等により名札及び職員証の記載内容に変更が生じたときは、新たな名札及び職員証を当該職員に貸与する。

(名札及び職員証の取扱い)

第6条 職員は、名札及び職員証の取扱いを慎重にするとともに、他人に貸与し、又は譲与してはならない。

(損傷及び紛失)

第7条 名札及び職員証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに再貸与願(様式第3号)を任命権者に提出して再貸与を受けなければならない。

2 名札及び職員証を損傷し又は紛失したときは、実費で弁償しなければならない。ただし、損傷等の理由が特にやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

(返納)

第8条 名札及び職員証は、職員でなくなったとき又は有効期限に達したときは、任命権者に速やかに返納しなければならない。

(取扱い)

第9条 名札及び職員証の取扱いに関しては、総務課が担当する。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

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中部広域市町村圏事務組合事務局職員名札及び職員証に関する規程

令和3年10月15日 訓令第3号

(令和3年10月15日施行)