○中部広域市町村圏事務組合事務局職員分限懲戒審査委員会規則
令和3年2月25日
規則第4号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく分限処分及び懲戒処分の適正を期すため、中部広域市町村圏事務組合事務局職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、理事長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査答申するものとする。
(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項
(2) 法第29条第1項各号に規定する事項
(組織)
第3条 委員会は、両副理事長、事務局長及び次長をもって組織する。
2 前項に規定する事務局長及び次長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は副理事長のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その他の副理事長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。
(関係者の意見聴取等)
第7条 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他関係者に対し意見及び事情を聴取するため、委員会に出席を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。