○中部広域市町村圏事務組合事務局職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

令和3年2月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒による減給又は戒告)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 正当な理由なくして無断欠勤したとき。

(2) 休暇の虚偽申請があったとき。

(3) 勤務態度不良と認めたとき。

(4) 職務怠慢・注意義務違反と認めたとき。

(5) その他任命権者が必要と認める場合

(懲戒による停職又は免職)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 正当な理由なくして無断欠勤したとき。

(2) 職場内秩序を乱したとき。

(3) 秘密漏洩があると認めたとき。

(4) 飲酒運転等の交通規則違反がある場合

(5) その他任命権者が必要と認める場合

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合事務局職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

令和3年2月25日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年2月25日 規則第3号