○中部広域市町村圏事務組合指導監査専門員の報酬に関する条例
令和2年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条の規定に基づき、指導監査専門員の報酬について定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 指導監査専門員の報酬は、日額13,200円とする。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○中部広域市町村圏事務組合指導監査専門員の報酬に関する条例
令和2年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条の規定に基づき、指導監査専門員の報酬について定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 指導監査専門員の報酬は、日額13,200円とする。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。