○中部広域市町村圏事務組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
令和元年10月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び中部広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成29年中部広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うにあたり、法第3章第2節(聴聞)及び第3節(弁明の機会の付与)並びに条例第3章第2節(聴聞)及び第3節(弁明の機会の付与)に規定する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法及び条例の規定の例による。
3 行政庁は、第1項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、速やかに許可又は不許可の決定をし、文書等閲覧日時等通知書(様式第8号)により当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、当該閲覧の許可を許可したときは、閲覧の日時及び場所を指定し、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日の翌日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、前項の証拠書類等提出物目録を作成したときは、その写しを当該目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかに、これを提出した者に証拠書類等返還受領書(様式第10号)と引換えに返還するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じる等適当な措置をとることができる。
2 前項の規定による公示は、掲示場に掲示することにより行うものとする。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞の再開の通知)
第16条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第15号)により行うものとする。
2 行政庁は、前項の弁明の証拠書類等提出物目録を作成したときは、その写しを当該目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 行政庁は、第1項の規定による申出又は職権により、弁明の日時又は場所を変更することができる。
(口頭による弁明の聴取)
第21条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
2 弁明調書には、書面、図面、写真その他行政庁が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




























