○中部広域市町村圏事務組合事務局職員任用における選考委員の組織等に関する規程

平成29年1月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の任用に関する規則第13条の選考委員(以下「委員会」という。)の組織並びに運営等については、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人をもつて組織する。

2 前項の規定による委員は、次の各号に掲げるものをもつて理事長が任命又は委嘱する。

(1) 中部広域市町村圏事務組合 副理事長のうちから1人

(2) 中部広域市町村圏事務組合 事務局長

(3) 中部広域市町村圏事務組合 幹事会のうちから3人

3 前項各号ほか、理事長が必要と認めるときは、臨時選考委員を置くことができる。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、中部広域市町村圏事務組合副理事長をこれに充てる。

2 委員長は、委員会を統括し、代表する。

3 委員長に事故あるときは、事務局長がその職務を代理する。

(職務)

第4条 委員会は、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の任用に関する規則第12条に規定する事項を処理し、理事長に報告する。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員長は、委員の過半数以上から委員会招集の請求があつたときは、これを招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務係において行う。

この規程は、公布の日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合事務局職員任用における選考委員の組織等に関する規程

平成29年1月25日 訓令第1号

(平成29年1月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年1月25日 訓令第1号