○中部広域市町村圏事務組合行政手続条例施行規則
平成29年11月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成29年中部広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○中部広域市町村圏事務組合行政手続条例施行規則
平成29年11月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成29年中部広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。