○中部広域市町村圏事務組合事務局規則

平成28年3月31日

規則第4号

中部広域市町村圏事務組合事務局規則(平成元年中部広域市町村圏事務組合規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合規約第15条に規定する事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 中部広域市町村圏事務組合課設置条例第1条に規定する課に次の係を置く。

総務係

広域事業係

社会福祉法人指導監査係

教育保育指導監査係

クルーズ係

障がい福祉指導検査係

認可外保育指導監査係

(係の共通事務)

第3条 中部広域市町村圏事務組合規約第3条第1号に規定する中部広域計画(以下「中部広域計画」という。)の策定に当たつては、これを各係の共通事務とし、横断的に展開、遂行するものとする。

(係の固有事務)

第4条 各係の固有の分掌事務は、おおむね次条のとおり定めるが、理事長が複数の係の分掌にわたると認めた事項又は事務については、前条の例により、それぞれ連携及び協調して処理しなければならない。

(分掌事務)

第5条 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会、理事会及び幹事会に関すること。

(2) 例規審議委員会に関すること。

(3) 監査委員及び例月出納検査に関すること。

(4) 予算、決算及び出納の事務に関すること。

(5) 規約、条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 文書、公印の管守及び公告式に関すること。

(7) 事務局職員の定数及び配置に関すること。

(8) 事務局職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(9) 財産等の取得、管理及び処分に関すること。

(10) 年間事務事業計画に関すること。

(11) 広域にわたる振興発展に関すること。

(12) 係に属する庶務に関すること。

(13) その他各係に属さないもの。

2 広域事業係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 中部広域計画の総合調整及び進行管理に関すること。

(2) ふるさと市町村圏基金を活用した事業に関すること。

(3) 広域化事務調査委員会及び広域化事務専門部会等に関すること。

(4) 中部広域計画に基づく広域的な行政課題に関すること。

(5) 行事の共催及び後援に関すること。

(6) 係に属する庶務に関すること。

3 社会福祉法人指導監査係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人の指導監査に関すること。

(2) その他社会福祉法上の事務に関すること。

(3) 係に属する庶務に関すること。

4 教育保育指導監査係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育の指導監査に関すること。

(2) その他特定教育・保育施設及び特定地域型保育の指導監査の事務に関すること。

(3) 係に属する庶務に関すること。

5 クルーズ係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) クルーズ船の受入に関すること。

(2) 係に属する庶務に関すること。

6 障がい福祉指導検査係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障がい福祉サービス事業者等の指導及び実地検査に関すること。

(2) その他障がい福祉サービス事業者等の指導及び実地検査の事務に関すること。

(3) 係に属する庶務に関すること。

7 認可外保育指導監査係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特定子ども・子育て支援施設等の指導監査に関すること。

(2) その他特定子ども・子育て支援施設等の指導監査の事務に関すること。

(3) 係に属する庶務に関すること。

(職制)

第6条 事務局に事務局長、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に次長、係に係長、主査、主任主事、主事その他必要な職を置くことができる。

(職務)

第7条 事務局長、課長、係長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(職務代理)

第8条 事務局長に事故があるときは、課長がその職務を代理する。

2 課長に事故があるときは、係長がその職務を代理し、係長に事故あるときは、主査が分掌事務につきその職務を代理する。

3 主査に事故があるときは、主任主事又は主事が分掌事務につきその職務を代理する。

4 前3項の規定により代理した事務は、後閲を受けなければならない。

(事務分掌の裁定)

第9条 分掌事務が明らかでないときは、上司の裁定を受けるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、事務局に関し、必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合事務局規則

平成28年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第1号
平成30年2月28日 規則第1号
令和3年2月25日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第4号