○中部広域市町村圏事務組合補助金交付規程

平成2年7月12日

規程第2号

第1条 中部広域市町村圏事務組合理事会(以下「理事会」という。)は、関係市町村及び圏域内の団体等が開催するイベントに要する経費に対し、ふるさと市町村圏基金の運用により生じた果実の一部を、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

第2条 関係市町村長は、中部広域市町村圏事務組合が補助金を交付して助成すべきイベントを指定し、理事会に提出するものとする。

2 関係市町村長は、交付される補助金の範囲内で、金額を定めて複数のイベントを指定することができるものとする。

第3条 前条第1項の指定を受けたイベントを開催し、補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、歳入歳出予算書(様式第3号)を添えて当該市町村長を経て理事会に提出しなければならない。

第4条 理事会が指定した広域イベントを開催し、補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び歳入歳出予算書(様式第3号)を添えて理事会に提出しなければならない。

第5条 理事会は、補助金交付の決定をした場合は、様式第4号により、関係市町村長及び当該補助申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助申請者は、補助請求書(様式第5号)により、補助金を請求するものとする。

第6条 補助金交付決定の通知を受けた団体が第3条に掲げる書類の記載事項に、重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ理事会に届け出なければならない。

2 理事会は、前項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、届出事項について変更を指示することができる。

第7条 理事会は、補助金を交付した団体に対し、当該事業又は補助金の使途に関し、必要な指示をすることができる。

2 交付金は、交付の対象となった事業以外に使用してはならない。

第8条 補助金の交付を受けた団体は、当該事業の経過報告及び収支決算書(様式第6号)を事業終了後2箇月以内に、理事会に提出しなければならない。

第9条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を交付せず又はその返還を命ずることができる。

(1) 当該団体がこの規程に基づく指示に従わないとき。

(2) 収支決算書が収支予算額に比し、著しく減少したとき。

(3) その他不正の行為があると認めたとき。

この規程は、公布の日から施行する。

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中部広域市町村圏事務組合補助金交付規程

平成2年7月12日 規程第2号

(平成2年7月12日施行)