○ふるさと市町村圏基金条例

平成元年11月22日

条例第11号

(設置)

第1条 中部広域市町村圏の振興整備のための事業(公共施設又は公用施設の建設事業及び土地の購入を除く。)に資するため、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金の額は、12億5,547万4,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、ふるさと市町村圏基金特別会計歳入歳出予算に計上する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

ふるさと市町村圏基金条例

平成元年11月22日 条例第11号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成元年11月22日 条例第11号
平成3年3月26日 条例第2号