○中部広域市町村圏事務組合事務局職員等の旅費に関する規則

平成6年3月31日

規則第2号

(旅行命令の変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額による。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所有している旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類について、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の様式)

第4条 条例第4条に規定する旅行命令等の様式は、様式第1号(その1、その2)様式第2号(その1、その2)のとおりとする。

2 公務のため旅行を命ぜられた者は、帰庁後速やかにその処理事項等を復命しなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路地の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

(旅費の減額)

第7条 条例第21条の規定に基づき公の施設又はこれに準ずる施設等における宿泊研修、講習及び訓練等の場合は、次項に該当する日当、宿泊料及び車賃を支給する。

2 出張日数が30日以上59日まで10分の1、60日以上の場合は10分の3に相当する額を日当及び宿泊料のそれぞれの定額から減じた額を支給する。

3 次の各号の場合は、前項により計算された額にそれぞれ次の各号の割合を乗じて得た額の合計額を支給する。

(1) 研修等において参加負担金等の中に宿泊料が含まれる場合は、その宿泊日数相当分の宿泊料は支給しない。

(2) 研修先等において宿泊料が無料で食費が有料の場合は、次のとおりとする。

 県外旅行の場合は、前項に定める宿泊料の30パーセントを支給する。

 県内旅行の場合は、前項に定める宿泊料の35パーセントを支給する。

4 研修先等において給料が支給される場合は、その額を旅費総額から差し引いた額を支給する。

5 研修、講習等の宿泊施設が研修所と同一の敷地内にあるときは、当該目的地に到着した日及び目的地を出発する日の両日分を車賃として支給する。

(圏域外への自家用車使用)

第8条 圏域内を除き、職員の自家用車は原則として公用に使用しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 特に緊急を要する場合で、公用車がなく、バス使用により難いとき。

(2) 用務先が多数の機関にわたり、公用車がなく、バス使用によって能率的な公務の執行が困難なとき。

(3) 搬送すべき物品が多数にわたり、公用車がなく、バス使用により難いとき。

2 前項以外の場合で、出張者の都合により自家用車を使用して出張したときは、次項の燃料費は支給しない。

3 職員の自家用車を所属長の許可を得て、公用に使用した場合は、公用に要した走行距離1キロメートル当たり40円を支給する。

(旅費清算の特例)

第9条 条例第10条第1項に規定する概算払に係る旅費を精算する場合で当該概算払に係る旅費額と同一である場合には、旅費精算書(様式第2号)による。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか旅行の完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。

2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号―8)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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中部広域市町村圏事務組合事務局職員等の旅費に関する規則

平成6年3月31日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)