○中部広域市町村圏事務組合事務局職員の住居手当に関する規則
平成7年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給の方法)
第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第21条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日おける届出の特例)
2 令和3年3月31日において中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年中部広域市町村圏事務組合条例第号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第21条第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項から第7項までの規定による住居手当に関する規則(令和3年中部広域市町村圏事務組合規則第9号)第8条において準用する第3条第1項又は同規則第9条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令和4年4月1日又は令和5年4月1日における届出の特例)
3 前項の規定は、令和4年3月31日又は令和5年3月31日において改正条例附則第5項又は第6項の規定による住居手当を支給されている職員について準用する。
附則(平成19年規則第1号―7)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の住居手当に関する規則は、令和3年4月1日から適用する。


