○中部広域市町村圏事務組合事務局職員の通勤手当に関する規則
平成7年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第18条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃相当額の算出の基準)
第6条 条例第18条第2項に規定する運賃の額に相当する額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と復路を異にし又は往路と復路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
第8条 運賃の額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関が定期券等を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる通用期間1月の定期券の価額又は通勤21回分に相当する回数券の価額のうち最も低廉となるもの
(2) 交通機関が定期券等を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃の額であって、最も低廉となるもの
(併用者の区分及び支給額)
第8条の2 条例第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が1キロメートル以上である職員及びその距離が片道1キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額と条例第18条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額
(2) 条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 条例第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、自転車、原動機付の自転車その他の交通用具とする。ただし、中部広域市町村圏事務組合の所有に属するものを除く。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給の方法)
第11条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給できない場合)
第12条 条例第18条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第18条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号―5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
