○中部広域市町村圏事務組合事務局職員の時間外勤務手当に関する規則
平成6年7月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務命令)
第2条 所属長は、時間外勤務を命ずる場合には、当該勤務の臨時又は勤務の必要性を十分に考慮し、かつ、勤務の内容に応じて時間外勤務を命ずる人員及び時間外勤務時間を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
3 職員が時間外勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを時間外勤務として取り扱わない。ただし、緊急を要する業務で命令を受けるいとまのない場合は、この限りでない。
(時間外勤務手当の支給割合)
第3条 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第13条の規定により休日勤務手当が支給される日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第2項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りが定められた職員 週休日の振替等(勤務時間条例第4条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により勤務時間が割り振られた日の属する週(以下「特定週」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第2条から第4条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)中に条例第13条の規定により休日勤務手当が支給される時間がある場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間
(2) 勤務時間条例第3条第3項の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められた職員 次に掲げる時間
ア 特定週の正規の勤務時間中に条例第13条の規定により休日勤務手当が支給される時間がある場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間
イ 特定週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の時間外勤務手当支給に関する規則(平成元年中部広域市町村圏事務組合規則第10号)は、廃止する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第1号―3)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

