○中部広域市町村圏事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成2年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第12条及び第29条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第12条第1項の規則で指定する職及び同条第2項の規定による当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員にあっては、同項の規定により定められた額に当該各号に定める数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(手当の支給)

第3条 管理職手当は、その支給を受ける職についた日の属する月から支給する。

(支給しない場合)

第4条 管理職手当は、第2条の支給を受ける職を退いたときは、その日の属する月の翌月から支給を停止する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第11条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

月額

事務局長

70,000円

事務局次長

55,000円

課長 主幹

44,000円

中部広域市町村圏事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成2年1月23日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年1月23日 規則第1号
平成9年2月28日 規則第1号
平成16年3月19日 規則第2号
平成18年5月15日 規則第1号
平成29年5月25日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第5号