○中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例
平成元年11月22日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、中部広域市町村圏事務組合事務局職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において給与とは、給料、管理職手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、扶養手当、住居手当及び退職手当をいう。
(給料)
第3条 給料は、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成元年中部広域市町村圏事務組合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、扶養手当、住居手当及び退職手当を除いたものとする。
2 職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表は、別表第2のとおりとする。
2 前項の給料表は、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く全ての職員に適用する。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給与の計算期間は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は毎月1日とする。ただし、その月の1日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 理事会は、特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができるものとする。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第9条 理事会は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職務に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額に定める給料月額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(退職又は解職の者が特に命令により事務に従事したときの給与)
第10条 退職又は解職した者で事務引継、残務整理のため特に命を受け翌日以後において公務に従事したときは、前職の給料の相当額を勤務した日数について日割により支給する。
(休職者の給与)
第11条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その者の受けるべき給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、満1年に達するまでその者の受けるべき給与の100分の100、満2年に達するまで100分の80、満3年に達するまで100分の60をそれぞれ支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、満1年に達するまでその者の受けるべき給与の100分の80、満2年に達するまで100分の60をそれぞれ支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当し、休職にされたときは、その休職期間中その者の受けるべき給与の100分の60を支給することができる。
5 職員が中部広域市町村圏事務組合事務局職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成12年中部広域市町村圏事務組合条例第4号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、その者の給与は支給しない。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき、規則で指定する職にある職員に対して支給する。
2 管理職手当は月額とし、その職の区分ごとに、それらの職員の給料月額の平均の100分の20を超えない額の範囲内で規則で定める。
(休日勤務手当)
第13条 勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日が、勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)、勤務時間条例第7条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間条例第7条に規定する慰霊の日の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「慰霊の日の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第6条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 勤勉手当は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)にそれぞれ支給する。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時まで勤務する職員には、その勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき第24条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(特殊勤務手当)
第17条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを条例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,300円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,600円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,800円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 15,000円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,900円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 20,900円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,700円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 26,200円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 28,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 30,500円
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第19条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当の支給方法)
第20条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事会に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者があるとき。
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者があるとき。
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日に属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(住居手当)
第21条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(退職手当)
第22条 退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年条例第1号)の規定による。
(給与の減額)
第25条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等、年末年始の休日等又は慰霊の日の休日等である場合、有給休暇による場合その他その勤務をしないことにつき、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(職員の給与からの控除)
第26条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 職員共済会積立金
(2) 沖縄県市町村職員共済組合借入返済金
(3) 沖縄県市町村職員互助会掛金及び借入返済金
(4) 沖縄県労働金庫積立金、その他金融機関等の積立金及び借入返済金
(5) 沖縄県市町村総合事務組合借入返済金
(6) 沖縄県市町村職員共済組合共済積立金、遺族附加年金保険料及び公務賠償責任保険料
(7) 全日本自治団体労働組合長期共済費及び団体生命共済費
(8) 全国町村等職員個人年金共済及び任意共済保険の保険料
(9) その他理事長が認めたもの
(給与の口座振込み)
第27条 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与)
第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く
4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成2年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年11月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第6号で平成3年12月1日から施行)
附則(平成4年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当についての特例措置)
3 平成11年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の270」とあるのは、「100分の255」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(期間の通算等)
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の条例第6条第4項の適用については、旧号給を受けていた期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級の切替え
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | ||
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
9級 | ||
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||
旧2級 | 旧3級 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
25 | 25 | 25 | ||||||||
26 | 26 | 26 | ||||||||
27 | 27 | |||||||||
28 | 28 | |||||||||
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当についての特例措置)
3 平成12年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の250」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成13年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の255」とする。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第15条第2項、第4項及び第6項若しくは第11条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条第1項後段又は第11条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(規則への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第15条第2項から第4項まで、及び第6項若しくは第11条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、通勤手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第15条第2項から第4項まで及び第6項若しくは第11条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級及び号給であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において中部広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあっては、理事長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年中部広域市町村圏事務組合条例第2号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であった者 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項及び第12条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中部広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(中部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成5年中部広域市町村圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 旧号給 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 2号給から16号給まで | 1級 |
2級 | 2号給から5号給まで | 1級 | |
6号給から19号給まで | 2級 | ||
3級 | 1号給から28号給まで | 3級 | |
4級 | 1号給から26号給まで | 3級 | |
5級 | 1号給から24号給まで | 4級 | |
6級 | 1号給から22号給まで | 5級 | |
7級 | 1号給から21号給まで | 6級 | |
8級 | 1号給から18号給まで | 7級 | |
9級 | 1号給から15号給まで | 8級 |
附則別表第2 号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 22 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 23 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 24 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 26 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 27 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 30 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 31 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 32 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 36 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 38 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 39 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 42 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 43 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 44 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 46 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 47 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 48 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 39 | 50 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 51 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 39 | 52 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 40 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
17 | 3月未満 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
3月以上6月未満 | 54 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |||
6月以上9月未満 | 55 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |||
9月以上12月未満 | 56 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |||
12月以上 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |||
18 | 3月未満 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
3月以上6月未満 | 58 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |||
6月以上9月未満 | 59 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |||
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |||
12月以上 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |||
19 | 3月未満 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |||
3月以上6月未満 | 62 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||||
6月以上9月未満 | 63 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||||
9月以上12月未満 | 64 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||||
12月以上 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
20 | 3月未満 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||||
6月以上9月未満 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||||
9月以上12月未満 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||||
12月以上 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||||
21 | 3月未満 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||||
6月以上9月未満 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||||
9月以上12月未満 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||||
12月以上 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||||
22 | 3月未満 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||||
3月以上6月未満 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||||
6月以上9月未満 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||||
9月以上12月未満 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||||
12月以上 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||||
23 | 3月未満 | 67 | 93 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 67 | 94 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 68 | 95 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 68 | 96 | 84 | |||||||
12月以上 | 69 | 97 | 85 | |||||||
24 | 3月未満 | 69 | 97 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 70 | 98 | 86 | |||||||
6月以上9月未満 | 71 | 99 | 87 | |||||||
9月以上12月未満 | 72 | 100 | 88 | |||||||
12月以上 | 73 | 101 | 89 | |||||||
25 | 3月未満 | 73 | 101 | |||||||
3月以上6月未満 | 73 | 102 | ||||||||
6月以上9月未満 | 74 | 103 | ||||||||
9月以上12月未満 | 74 | 104 | ||||||||
12月以上 | 75 | 105 | ||||||||
26 | 3月未満 | 75 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 75 | 106 | ||||||||
6月以上9月未満 | 76 | 107 | ||||||||
9月以上12月未満 | 76 | 108 | ||||||||
12月以上 | 77 | 109 | ||||||||
27 | 3月未満 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 78 | |||||||||
6月以上9月未満 | 79 | |||||||||
9月以上12月未満 | 80 | |||||||||
12月以上 | 81 | |||||||||
28 | 3月未満 | 81 | ||||||||
3月以上6月未満 | 82 | |||||||||
6月以上9月未満 | 83 | |||||||||
9月以上12月未満 | 84 | |||||||||
12月以上 | 85 |
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条及び別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、理事会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が4級である職員で、その者の職の職務が主任である職員の切替日における職務の級は、3級とする。
(特定の号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
(旧給料の額の保障)
4 前2項の規定の適用を受ける職員で、この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給される給料の額が、切替日の前日において受けていた給料の額(中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年中部広域市町村圏事務組合条例第2号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(切替日の前日において、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中部広域市町村圏事務組合条例第1号)附則第6項の規定の適用を受けていた職員を除く。)にあっては、当該給料の額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を下回ることとなる者については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(期間の通算)
5 第3項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における新号給を受ける期間に通算する。
附則別表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 |
47号給 | 69号給 |
48号給 | 72号給 |
49号給 | 75号給 |
50号給 | 78号給 |
51号給 | 81号給 |
52号給 | 84号給 |
53号給 | 88号給 |
54号給 | 92号給 |
55号給 | 96号給 |
56号給 | 100号給 |
57号給 | 102号給 |
58号給 | 104号給 |
59号給 | 106号給 |
60号給 | 108号給 |
61号給 | 110号給 |
62号給 | 112号給 |
63号給 | 113号給 |
64号給 | |
65号給 | |
66号給 | |
67号給 | |
68号給 | |
69号給 | |
70号給 | |
71号給 | |
72号給 | |
73号給 | |
74号給 | |
75号給 | |
76号給 | |
77号給 | |
78号給 | |
79号給 | |
80号給 | |
81号給 | |
82号給 | |
83号給 | |
84号給 | |
85号給 | |
86号給 | |
87号給 | |
88号給 | |
89号給 | |
90号給 | |
91号給 | |
92号給 |
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第15条第2項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)が同月に受けた期末手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条に2項を加える改正規定及び第25条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第11条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第15条第2項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)が同月に受けた期末手当の額に100分の0.32を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前の職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第12条第2項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年中部広域市町村圏事務組合条例第1号)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日、第3条の規定は、平成28年6月2日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年中部広域市町村圏事務組合条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第3項の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円」とあるのは、「に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第19条第3項の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第15条の4第2項及び附則第5項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第15条の4第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定及び附則第4項から第7項までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第21条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の条例第21条の規定により支給されていた住居手当の月額が500円を超える職員(これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和5年3月31日までの間、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第18条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第21条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員
5 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「1,000円」とする。
6 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における附則第4項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「1,500円」とする。
7 前3項に定めるもののほか、前3項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第15条の4第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中部広域市町村圏事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(中部広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第5条の規定による改正後の中部広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第2項から第8項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第14条 暫定再任用職員(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第6条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、中部広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される中部広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、中部広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第6条第1項及び第4項から第8項まで、第19条及び第21条並びに新条例第6条第2項及び第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第15条第3項及び第15条の4第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中部広域市町村圏事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定期的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 主任の職務 |
4級 | 1 課長補佐の職務 2 困難な業務を所掌する係長の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 困難な業務を所掌する課長補佐の職務 |
6級 | 1 次長の職務 2 困難な業務を所掌する課長の職務 |
7級 | 困難な業務を所掌する次長の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |
別表第2(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。