○中部広域市町村圏事務組合事務局職員服務規程
平成25年12月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 中部広域市町村圏事務組合事務局職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て理事長宛てとし、所属課長を経由して事務局長に提出しなければならない。
(出勤)
第4条 職員は、全て始業時刻までに出勤し、自ら出勤時刻及び退庁時刻をタイムカードに印字しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第5条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第7条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第8条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(出張の復命)
第9条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第10条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命じられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は事務局長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
(事故報告)
第12条 課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を事務局長及び上司に報告しなければならない。
(鍵の取扱い)
第13条 課長は、庁舎又は室の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(私事旅行)
第14条 職員が私事旅行しようとするときは、その前日までに期日、理由及び行先を記し、課長を経て事務局長に届け出なければならない。
(本籍等の変更)
第15条 職員は、その本籍、住所、氏名等に変更があったときは、速やかに届け出でなければならない。
(非常心得)
第16条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(諸願等の様式)
第17条 服務上の諸願、諸届等は、別に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 年次、病気、生理、慶弔、出産、特別、欠勤届、早退届、振休、療養 休暇願 様式第1号
(2) 出勤届 様式第2号
(3) 出張復命書 様式第3号
(4) 住所・氏名・本籍変更届 様式第4号
(5) 事務引継書 様式第5号
(6) 営利企業等従事許可願 様式第6号
附則
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この訓令は、平成30年4月25日から施行し、改正後の中部広域市町村圏事務組合事務局服務規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。





