○中部広域市町村圏事務組合事務局職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成元年11月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 妊娠中の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。