○中部広域市町村圏事務組合事務局職員の任用に関する規則
平成元年11月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合事務局職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、事務局に属する職員をいう。
(1) 採用 現に事務局職員でない者を新たに事務局職員の職に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を役付職員の職(局長、課長、係長等組合の規則で正式の名称を与えられている組織上の長等の職をいう。以下同じ。)に任命すること及び現に役付の職にある職員を上位の職に任命することをいう。
(3) 降任 職員を現に有する職により下位の職に任命することをいう。
(4) 転任 職員を現に有する職と同位の他の職に任命することをいう。
(任命の方法)
第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれぞれ充足されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。
(競争試験)
第5条 職員の採用は、第11条に規定する場合を除き、競争試験により行うものとする。
2 前項の試験は、次の場合にその都度行うものとする。
(1) 職員に欠員が生じたとき。
(2) 職員に欠員が生ずることが見込まれるとき。
(試験の方法)
第6条 試験は、職務遂行能力を有するかどうかを正確に判定するため次の方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問
(3) 教育程度、経歴、知能、技能、身体の状況等適応性を判定する方法
(試験の告示)
第7条 採用試験を行う場合には、一般に公告する。
(1) 試験の対象となる職及び職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験申込みの方法及びその他受験上必要な事項
(受験資格)
第8条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ職務の遂行に必要な最低限度の学歴、経歴等についてその都度事務局長が定める。
(採用候補者名簿の作成)
第9条 試験を行った場合には、事務局長はその試験ごとにその職の区分に応じて採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、かつ、保管しなければならない。
2 名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載する。
3 名簿の有効期間は、作成後採用者の決定するまでの期間とする。ただし、特に必要がある場合には、その都度決定する。
(試験による採用)
第10条 試験による採用は、採用候補者名簿のうちからこれを行う。
2 前項の規定により採用する場合には、その者につき健康診断書を徴し、異常のないことの確認をした後決定しなければならない。
(選考による採用)
第11条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 役付職員の職
(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(3) 前2号のほか、選考によることが適当であると理事会が認めた職
(選考の方法)
第12条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行に対する能力の有無を判定するものとし、必要に応じ実施試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(試験委員及び選考委員)
第13条 試験委員及び選考委員は、必要に応じてその都度理事長において任命又は委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。