○中部広域市町村圏事務組合事務局職員定数条例

平成元年11月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、中部広域市町村圏事務組合規約(平成元年県指令地第946号)第16条第4項に規定する職員の定数について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、19人とする。

(定数外の職員)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。ただし、休職期間が1年以上3年未満の場合に限る。

2 前項の職員が復職した場合は、3年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合事務局職員定数条例

平成元年11月22日 条例第5号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年11月22日 条例第5号
平成6年9月27日 条例第5号
平成11年8月31日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第2号
令和3年2月25日 条例第1号
令和5年3月31日 条例第1号
令和6年3月1日 条例第2号