○中部広域市町村圏事務組合事務局職員定数条例
平成元年11月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、中部広域市町村圏事務組合規約(平成元年県指令地第946号)第16条第4項に規定する職員の定数について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、19人とする。
(定数外の職員)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。ただし、休職期間が1年以上3年未満の場合に限る。
2 前項の職員が復職した場合は、3年を超えない期間に限り定数外とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。