○中部広域市町村圏事務組合事務決裁規程
平成28年3月31日
訓令第3号
中部広域市町村圏事務組合事務局事務局長決裁規程(平成24年中部広域市町村圏事務組合規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、理事長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁
理事長及び理事長の権限の受任者並びに専決権限を委譲された者等(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理につき最終的に意志決定することをいう。
(2) 専決
あらかじめ認められた範囲内で、理事長の責任において常時理事長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決
決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で臨時に当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。
(4) 合議
事務が二つ以上の係に関連するとき、その処理について相手方の可否の意見を求めるため、回議することをいう。
(5) 不在
出張又は休暇、その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(6) 事務局長
中部広域市町村圏事務組合事務局規則(平成16年規則第1号。以下「事務局規則」という。)第6条第1項に規定する事務局長をいう。
(7) 課長
事務局規則第6条第1項に規定する課長をいう。
(8) 係長
事務局規則第6条第2項に規定する係長をいう。
(決裁及び合議の順序)
第3条 事務は、原則として主管係長を経て、順次直属の上司の決定、関係係の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 他の係に合議を要するものについて、関連する係に合議をした後、事務局長へ回議する。
(決裁の心得)
第4条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(専決事項の制限)
第5条 この訓令による専決事項であつても次のものに該当する場合には、理事長の決裁事項とする。
(1) 特に重要なもので、理事長の特別の指示により処理する事項
(2) 法令解釈上、疑義又は有力な異説のある事項
(3) 異例に属し、又は先例になると思われる事項
(4) 紛争のあるもの、又は処理の結果紛争を生ずると思われる事項
(5) 軽易なものでも非常に政治性を伴う事項
(6) 理事長が是非知つておく必要があると認められる事項
(各職位の専決事項)
第6条 理事長の権限に属する事務のうち、事務局長以下の各職位の専決事項は、別表に定めるそれぞれの決裁区分に属する事項とする。
(類推による専決)
第7条 専決する職員は、この訓令に掲げられていない事項であつても、その性質が定例的又は軽易なものに属し、専決事項に準じて処理してもよいとされるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(合議)
第8条 この訓令により専決することができる事項であつても、他の係に関係するものは、関係する係と合議しなければならない。
(代決)
第10条 理事長又は決裁権者が不在のときは、次のとおりとする。
(1) 理事長が不在のときは、副理事長がその決裁事項を代決する。
(2) 副理事長が不在のときは、事務局長が代決する。
(3) 事務局長が不在のときは、課長が代決する。
(4) 課長が不在のときは、主管の係長が代決する。
2 前項の規定により代決できるものは、特に急いで処理しなければならない場合に限るものとする。ただし、理事長又は決裁権者があらかじめ代決してはならないと指定した事項、又は重要若しくは異例に属する事項については代決できない。
(後閲)
第11条 前条の規定により代決した事項について、代決者が特に必要と認めたときは、当該文書に「後閲」の表示をして決裁権者の後閲を受けなければならない。
(決裁書類の表示区分)
第12条 決裁書類等の表示区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 理事長の決裁事項については「理事長」
(2) 副理事長の決裁事項については「副理事長」
(3) 会計管理者の決裁事項については「会計管理者」
(4) 事務局長の決裁事項については「事務局長」
(5) 課長の決裁事項については「課長」
附則
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行し、改正後の中部広域市町村圏事務組合事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規程第2号)
この訓令は、平成30年4月25日から施行し、改正後の中部広域市町村圏事務組合事務決裁規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表
1 共通権限
(1) 庶務関係
専決区分 専決事項 | 事務局長 | 次長 | 課長 | |
連絡会議 | (1)所管事務に関する会議の開催決定 | |||
事務の連絡調整 | (1)組合事務の調整 (2)課間事務の調整 | (1)課内事務の調整 | ||
文書 | 公印の管理 | (1)専用印の管守 (2)公印の管理及び専用印以外の管守 (3)印影の承認 | ||
収受、発送 | (1)申請書、届書等の受理、不受理の決定 (2)収受文書の配布発送 (総務課長) | |||
指導統制、保存廃棄 | (1)第2種の廃棄 | (1)第3種の廃棄 | (1)文書取扱区分の決定 (2)第4種の廃棄 (3)文書取扱、保存の指導統制 (総務課長) | |
調査報告等 | (1)重要な調査、報告、進達その他これらに類するもの | (1)軽易な調査、報告、進達その他これらに類するもの | ||
証明閲覧 | (1)異例なもの | (1)所管事務に関する原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付、その他簡易な証明 | ||
その他の文書 | (1)重要な出版物の刊行 | (1)定例簡易な出版物の刊行 (2)公簿及び図書の管理 | ||
備品、車両管理 | (1)所管に属する備品、車両の管理 (2)車両運行日誌 | |||
(2) 人事関係
専決区分 専決事項 | 事務局長 | 次長 | 課長 (特定課長) |
職員の任免 | (1)係長以下職員の局内相互の支援措置 | (1)係長以上を除く職員の係等への配置 | |
会計年度任用職員の任免等 | (1)任免に関すること。 | (1)各種社会保険手続及び支払いに関すること。 (総務課長) | |
職員の休暇 | (1)事務局長等以下の休暇の承認(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇を除く。) (2)職員休暇整理簿の管理 | (1)課長等の休暇の承認 | (1)課長等以上を除く職員の休暇の承認 (2)課長等以上を除く職員の事務局長が指示する休暇の承認 (総務課長) |
時間外勤務命令 | (1)次長等の時間外勤務命令 | (1)課長等の時間外勤務命令 | (1)課長等以上を除く職員の時間外勤務命令 |
出勤簿の管理 | (1)所属職員の出勤簿の管理 | ||
出張命令 | (1)次長等の県内出張命令 (2)次長等以下の県外出張命令 | (1)課長等の県内出張命令 | (1)課長等以上を除く職員の県内出張命令 |
事務引継 | (1)次長等の事務引継 | (1)課長等の事務引継 | (1)課長等以上を除く職員の事務引継 |
職員の身分証明 | (1)職員の身分を示す証票の交付 (総務課長) | ||
昇給 | (1)職員の定期昇給 | ||
給与等の支給 | (1)職員の給与等の支給及び各種社会保険料の支払 (総務課長) | ||
諸手当に関する認定 | (1)扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当の認定 (総務課長) | ||
退職手当に関する認定 | (1)退職手当の裁定 |
(3) 財政関係
専決区分 専決事項 | 事務局長 | 次長 | 課長 | ||
工事関係 | 設計書の認定 | 工事 | (1)設計金額6,000万円未満の工事設計書の認定 | (1)設計金額3,000万円未満の工事設計書の認定 | (1)設計金額1,000万円未満の工事設計書の認定 |
調査設計業務 | (1)設計金額500万円未満の委託設計書の認定 | (1)設計金額300万円未満の委託設計書の認定 | (1)設計金額100万円未満の委託設計書の認定 | ||
予定価格等の決定 | 工事 | (1)入札の予定価格6,000万円未満の工事決定 | |||
調査設計業務 | (1)入札の予定価格500万円未満の調査設計業務委託の決定 | ||||
契約の締結 | 工事請負契約 | (1)予定金額6,000万円未満の工事請負契約の締結 | (1)予定金額3,000万円未満の工事請負契約の締結 | (1)予定金額1,000万円未満の工事請負契約の締結 | |
調査設計業務委託 | (1)予定金額500万円未満の調査設計業務委託契約の締結 | (1)予定金額300万円未満の調査設計業務委託契約の締結 | (1)予定金額100万円未満の調査設計業務委託契約の締結 | ||
移転補償等 | (1)予定金額2,000万円未満の移転補償の決定及び契約の締結 | (1)予定金額1,000万円未満の移転補償の決定及び契約の締結 | (1)予定金額500万円未満の移転補償の決定及び契約の締結 | ||
工事検査 | (1)工事請負金額6,000万円未満の工事検査 | (1)工事請負金額3,000万円未満の工事検査 | (1)工事請負金額300万円未満の工事検査 (2)工事請負金額500万円未満の工事検査 (総務課長) | ||
契約の変更 | 工事請負契約 | (1)変更後の契約金額が6,000万円未満の工事請負契約変更 | (1)変更後の契約金額が3,000万円未満の工事請負契約変更 | (1)変更後の契約金額が1,000万円未満の工事請負契約変更 | |
調査設計業務委託 | (1)変更後の契約金額が500万円未満の調査設計業務委託契約変更 | (1)変更後の契約金額が300万円未満の調査設計業務委託契約変更 | (1)変更後の契約金額が100万円未満の調査設計業務委託契約変更 | ||
補助事業 | (1)国、県補助金の交付申請 | ||||
物品関係 | 物品調達の決定 | (1)500万円未満の物品調達計画の決定 | (1)150万円未満の物品調達計画の決定 | (1)50万円未満の物品調達計画の決定 | |
入札者の指名 | (1)指名競争入札者の指名 | ||||
予定価格等の決定 | (1)500万円未満の予定価格の決定及び契約の締結 | (1)150万円未満の予定価格の決定及び契約の締結 | (1)50万円未満の予定価格の決定及び契約の締結 | ||
備品、補修材料購入及び印刷契約 | (1)500万円未満の備品購入及び印刷物発注契約の締結 (2)500万円未満の材料等の購入契約の締結 | (1)150万円未満の備品購入及び印刷物発注契約の締結 (2)300万円未満の材料等の購入契約の締結 | (1)50万円未満の備品購入及び印刷物発注契約の締結 (2)100万円未満の材料等の購入契約の締結 | ||
財産関係 | 土地建物の施設管理 | (1)継続的な行政財産の目的外使用許可 | |||
その他 | その他契約 (予定価格等の決定含む) | (1)1,000万円未満の契約の締結 | (1)500万円未満の契約の締結 | (1)100万円未満の契約の締結 | |
予算執行 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 5 災害補償費 6 恩給及び退職年金 7 賃金 | (1)全額 (総務課長) | |||
8 報償費 | (1)50万円未満 | (1)30万円未満 | (1)10万円未満 | ||
9 旅費 | 県内 | (1)次長等 | (1)課長等 | (1)課長等以上を除く職員 | |
県外 | (1)次長等以下職員 | ||||
国外 | |||||
費用弁償 | (1)県外 | (1)県内 | |||
10 交際費 | (1)5万円未満 | ||||
11 需用費 | 食糧費 | (1)10万円未満 | (1)5万円未満 | ||
燃料費 | (1)全額 | ||||
光熱水費 | (1)全額 | ||||
その他需用費 | (1)300万円未満 | (1)150万円未満 | (1)50万円未満 | ||
12 役務費 | 通信運搬費 | (1)全額 | |||
その他役務費 | (1)300万円未満 | (1)150万円未満 | (1)50万円未満 | ||
13 委託料 | (1)1,000万円未満 | (1)500万円未満 | (1)100万円未満 | ||
14 使用料及び賃借料 | (1)300万円未満 | (1)100万円未満 | (1)50万円未満 | ||
15 工事請負費 | (1)6,000万円未満 | (1)3,000万円未満 | (1)1,000万円未満 | ||
16 原材料費 | (1)500万円未満 | (1)300万円未満 | (1)100万円未満 | ||
17 公有財産購入費 | (1)2,000万円未満 | (1)1,000万円未満 | (1)500万円未満 | ||
18 備品購入費 | (1)500万円未満 | (1)150万円未満 | (1)50万円未満 | ||
19 負担金、補助金及び交付金 | (1)200万円未満 | (1)100万円未満 | (1)50万円未満 | ||
20 扶助費 | (1)全額 | ||||
21 貸付金 | (1)300万円未満 | ||||
22 補償、補填及び賠償金 | (1)2,000万円未満 | (1)1,000万円未満 | (1)500万円未満 | ||
23 償還金、利子及び割引料 | (1)全額 | ||||
24 投資及び出資金 | |||||
25 積立金 | (1)全額 | ||||
26 寄附金 | (1)全額 | ||||
27 公課費 | (1)全額 | ||||
28 繰出金 | (1)500万円未満 | ||||
予備費の充用 | (1)100万円未満 | ||||
予算の流用 | (1)項間又は、目間の流用 | (1)同一目内の節間流用 | (1)同一目内の節内流用 (総務課長) | ||
財産処分(不用品を含む) | (1)500万円未満 | (1)300万円未満 | (1)100万円未満 (総務課長) | ||
使用料等 | 使用料、手数料、その他諸収入金の調定、徴収、督促、滞納整理 | (1)全額 | |||
使用料、手数料の減免 | (1)一般的なもの | (1)簡易的なもの | |||
(注)
1 数字は1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。
2 1件6,000万円以上の支出負担行為については、会計管理者合議とする。
3 予算執行に関する支出命令は、全額課長決裁とする。
2 個別権限
主管係 | 専決区分 専決事項 | 事務局長 | 次長 | 課長 |
総務係 | 議会 | 広域議会議決事項の告示及び報告 | (1)各係への議案提出要求 | |
理事会 | (1)各係への議案提出要求 | |||
告示及び広告 | (1)公示及び令達の登録 | |||
幹事会 | (1)開催通知に関すること (2)協議事項に関すること (3)幹事会全般に関すること | |||
予算編成方針 | (1)最終歳出予算の執行計画 | (1)各係への編成方針の取り纏め | ||
組合債 | (1)資金繰り計画 (2)短期債の借入時期及び償還時期の決定 | |||
ふるさと市町村圏基金の運用 | (1)基金運用に関すること。 | |||
広報 | マスコミ等の対応に関すること。 (重要な事項) | マスコミ等の対応に関すること。 (簡易な事項) | ||
監査 | (1)定例事務監査に関すること。 (2)例月出納検査に関すること。 | |||
共済組合 互助会 総合事務組合 | (1)就職に関すること。 (2)退職に関すること。 (3)貸付金に関すること。 (4)組合員証検認事務に関すること。 (共済組合) | (1)被扶養者申告 (総務課長) (2)給付関係 (総務課長) (3)貸付・給付金通知書の受理 (総務課長) | ||
例規 | (1)例規審議委員会の運営に関すること。 | (1)追録及び貸与に関すること。 | ||
専決処分 | ||||
職員関係 | (1)住所・氏名・本籍変更届出書 (2)職員検診(受)結果 (3)欠勤状況報告 (4)給与減額通知 (5)職員の服務に関すること。 (6)会計年度任用職員の採用に関すること。 | (1)研修関係 (2)会計年度任用職員の休暇に関すること。 | ||
衛生管理 | (1)衛生管理計画及び実施 | |||
広域事業係 | 広域計画 | (1)広域計画に関する調整 (2)重要施策に関する調整 (3)重要施策の進行管理 (4)審議会に関すること (5)特命事項 | (1)広域計画に関する諸調査 | |
広域事業 | (1)規約第3条第1号から3号までに関する事業の執行に関すること。 (2)規約第3条第1号から3号までに関する事業の進行管理 | |||
社会福祉法人指導監査係 | 社会福祉法人指導監査事業 | (1)規約第3条第4号に関する事業の執行に関すること。 (2)規約第3条第4号に関する事業の進行管理 | (1)研修関係 | |
教育保育指導監査係 | 教育保育指導監査事業 | (1)規約第3条第6号に関する事業の執行に関すること。 (2)規約第3条第6号に関する事業の進行管理 | (1)研修関係 | |
クルーズ係 | クルーズ船受入事業 | (1)規約第3条第5号に関する事務の執行に関すること。 (2)規約第3条第5号に関する事務の進行管理 | (1)研修関係 | |
障がい福祉指導検査係 | (1)規約第3条第7号に関する事務の執行に関すること。 (2)規約第3条第7号に関する事務の進行管理 | (1)研修関係 | ||
認可外保育指導監査係 | 特定子ども・子育て支援施設等の指導監査事業 | (1)規約第3条第8号に関する事務の執行に関すること。 (2)規約第3条第8号に関する事務の進行管理 | (1)研修関係 | |
事務管理 | (1)総合的な事務改善計画 | (1)事務改善の推進 |