○中部広域市町村圏事務組合会計管理者職務代理者規則
平成元年11月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたとき、その職務を代理すべき者を指定することを目的とする。
(代理者の指定)
第2条 前条の規定により会計管理者の職務を代理すべき者は、次のとおりとする。
中部広域市町村圏事務組合事務局長
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役は、その任期中に限り、従前の例により在職するものとする。