○中部広域市町村圏事務組合会計管理者職務代理者規則

平成元年11月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたとき、その職務を代理すべき者を指定することを目的とする。

(代理者の指定)

第2条 前条の規定により会計管理者の職務を代理すべき者は、次のとおりとする。

中部広域市町村圏事務組合事務局長

この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役は、その任期中に限り、従前の例により在職するものとする。

中部広域市町村圏事務組合会計管理者職務代理者規則

平成元年11月22日 規則第4号

(平成19年3月17日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成元年11月22日 規則第4号
平成19年3月17日 規則第3号