○中部広域市町村圏事務組合会計管理者の補助組織に関する規則

平成元年11月22日

規則第3号

(組織の原則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項及び第5項の定めるところにより、会計管理者の事務を補佐させるため出納員及び会計職員を置く。

(出納員)

第2条 組合における出納員となるべき者の職及びその取り扱う事務は、別表第1に掲げる者とする。

第3条 組合における会計職員は、事務局総務係を命じられた職員及び別表第1に掲げる取扱事務に従事する職員とする。

第4条 別表第1に掲げる者並びに事務局総務係及び別表第1に掲げる取扱事務に従事する職員は、別に辞令を用いることなくその職にある間出納員又は会計職員を命ぜられたものとする。

第5条 会計管理者の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務は、会計管理者として出納員又は物品出納員に委託させるものとする。

2 出納員又は物品出納員は、その所掌する事務の一部を会計職員に委託することができる。

3 別表第1の左欄に掲げる者に事故がある場合又は欠けたときは、中欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役は、その任期中に限り、従前の例により在職するものとする。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条―第5条関係)

事務局長

総務係長

中部広域市町村圏事務組合の運営及び条例に基づく負担金及び基金の収納

中部広域市町村圏事務組合事務局に関する物品出納の記録管理

中部広域市町村圏事務組合会計管理者の補助組織に関する規則

平成元年11月22日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年11月22日 規則第3号
平成19年3月17日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第5号