○中部広域市町村圏事務組合会計管理者の補助組織に関する規則
平成元年11月22日
規則第3号
(組織の原則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項及び第5項の定めるところにより、会計管理者の事務を補佐させるため出納員及び会計職員を置く。
(出納員)
第2条 組合における出納員となるべき者の職及びその取り扱う事務は、別表第1に掲げる者とする。
第3条 組合における会計職員は、事務局総務係を命じられた職員及び別表第1に掲げる取扱事務に従事する職員とする。
第5条 会計管理者の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務は、会計管理者として出納員又は物品出納員に委託させるものとする。
2 出納員又は物品出納員は、その所掌する事務の一部を会計職員に委託することができる。
3 別表第1の左欄に掲げる者に事故がある場合又は欠けたときは、中欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成19年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役は、その任期中に限り、従前の例により在職するものとする。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第5条関係)
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