○中部広域市町村圏事務組合課設置条例
平成17年3月26日
条例第1号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、中部広域市町村圏事務組合事務局に次の課を置く。
総務課
広域連携課
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
平成17年3月26日 条例第1号
(平成30年4月1日施行)