○中部広域市町村圏事務組合課設置条例

平成17年3月26日

条例第1号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、中部広域市町村圏事務組合事務局に次の課を置く。

総務課

広域連携課

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合課設置条例

平成17年3月26日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月26日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第2号
平成30年2月28日 条例第2号