○中部広域市町村圏事務組合例規審議委員会規程

平成3年2月14日

訓令第1号

(設置)

第1条 例規の制定その他例規に関する事項を審議するため、例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会の審議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 規約、条例、規則、訓令等の制定、改廃に関する事項

(2) その他例規について理事会が命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、事務局次長をもってこれに充て、委員は、常任委員及び臨時委員とし、関係市町村職員の中から理事会が委嘱する。

3 臨時委員は、必要に応じてその都度委嘱する。

4 委員長に事故があるときは、沖縄市委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、組合事務局において行う。

(報告)

第6条 委員長は、審議の結果を事務局長に報告しなければならない。

(補助)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

中部広域市町村圏事務組合例規審議委員会規程

平成3年2月14日 訓令第1号

(平成3年2月14日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成3年2月14日 訓令第1号