○中部広域市町村圏事務組合例規審議委員会規程
平成3年2月14日
訓令第1号
(設置)
第1条 例規の制定その他例規に関する事項を審議するため、例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会の審議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 規約、条例、規則、訓令等の制定、改廃に関する事項
(2) その他例規について理事会が命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、事務局次長をもってこれに充て、委員は、常任委員及び臨時委員とし、関係市町村職員の中から理事会が委嘱する。
3 臨時委員は、必要に応じてその都度委嘱する。
4 委員長に事故があるときは、沖縄市委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、組合事務局において行う。
(報告)
第6条 委員長は、審議の結果を事務局長に報告しなければならない。
(補助)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。