○中部広域市町村圏事務組合審議会設置規則
平成2年1月23日
規則第2号
(設置)
第1条 この規則は、中部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)に審議会を設置し、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、組合理事会の諮問に応じて中部広域市町村圏の基本構想及びその他必要な事項を調査審議し、組合理事会に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内とし、次の委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 中部圏域内の各種団体の役員及び職員
(3) その他理事長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(会長、副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委嘱)
第7条 委員は、理事会が委嘱する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、組合事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。