○中部広域市町村圏事務組合規約
平成元年10月26日
県指令総第946号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、中部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。沖縄市、うるま市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、西原町、読谷村、北中城村、中城村
(共同処理する事務)
第3条 組合は、別表第1に掲げる市町村の次の事務を共同処理する。
(1) 中部広域計画の策定、当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務
(2) ふるさと市町村圏基金を活用した次に掲げる事業の実施に関すること。
ア 広域交流事業
イ 広域文化事業
ウ 広域スポーツ事業
エ 広域観光開発事業
オ 広域物産展事業
カ 地域イベント助成事業
キ 広域研修事業
ク 地域づくり支援事業
(3) 次に掲げる調査研究に関する事務。
ア 中部広域計画に基づく広域的な行政課題に関すること。
イ 広域にわたる振興発展に関すること。
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事務のうち、社会福祉法人の指導監査に関する事務
(5) クルーズ船の受入に関する事務
(6) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の指導監査に関する事務
(7) 障害福祉サービス事業者等の指導及び実地検査に関する事務
(8) 特定子ども・子育て支援施設等の指導監査に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、沖縄市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とする。
2 組合議員は、関係市町村議会の議長をもつて充てる。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町村議会の議長の任期によるものとする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期によるものとする。
(特別議決)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 基金の設置
(基金の設置及び目的)
第9条 組合は、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(ただし、公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の推進に資することを目的とする。
3 基金は、関係市町村の出資により設置する。
(出資の割合及び額)
第10条 基金の出資の割合は、次のとおりとし、関係市町村(宜野湾市及び西原町を除く。)の出資の額は、別表第2のとおりとする。
均等割 30%
人口割 70%
2 宜野湾市及び西原町の出資の額は、別表第3のとおりとする。
(基金の処分の制限)
第11条 基金に属する財産のうち、関係市町村からの出資総額に相当する額は、これを処分することは出来ない。
(関係市町村の権利)
第12条 組合を解散する際には、基金に属する財産は出資割合に応じ、各出資市町村に帰属する。
第4章 執行機関
(理事会)
第13条 組合に理事会を置く。
2 理事は、関係市町村の長をもつて充てる。
3 理事の任期は、関係市町村の長の任期によるものとする。
4 理事会に理事長1人及び副理事長2人を置く。
5 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
6 理事長及び副理事長の任期は、理事の任期によるものとする。
7 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
8 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある場合は、あらかじめ定められた順位によりその職務を代理する。
9 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(会計管理者)
第14条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、理事長の属する市町村の会計管理者をもつて充てる。
(監査委員)
第15条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て知識経験を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者については組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者については4年とする。
(事務局)
第16条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は理事会が任免する。
4 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。
第5章 経費
(経費の支弁方法)
第17条 組合の経費は、関係市町村の負担金、国県の補助金、組合の事業により生ずる収入及びその他の収入をもつて充てる。
附則
この規約は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成3年県指令総第276号許可)
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年県指令総第531号許可)
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年県指令総第803号許可)
1 この規約は、平成6年10月1日から施行する。
2 組合は、従前の中部地区伝染病隔離病舎組合の権利義務及び財産を承継する。
附則(平成11年県指令企第402号)
この規約は、沖縄県知事の許可があつた日から施行する。
附則(平成16年3月2日届出)
この規約は、組合を組織する市町村の協議の整つた日から施行する。
附則(平成17年県指令企第593号)
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行し、改正後の第2条、第5条、別表第1及び別表第2の規定は平成17年4月1日から、第16条第2項の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年県指令企第207号)
1 この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行し、改正後の中部広域市町村圏事務組合規約の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 この規約の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正前の中部広域市町村圏事務組合規約第13条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成25年県指令企第126号許可)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年県指令企第18号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年県指令企第69号)
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成29年県指令企第23号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年県指令企第38号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年県指令企第80号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第10条関係)
ふるさと市町村圏基金出資額
(単位:千円)
関係市町村名 | 人口 | 人口比率 (%) | 平成元年度 | 平成2年度 | 出資総額 | ||||
均等割 | 人口割 | 計 | 均等割 | 人口割 | 計 | ||||
沖縄市 | 101,210 | 35.49 | 12,000 | 99,372 | 111,372 | 15,000 | 124,215 | 139,215 | 250,587 |
うるま市 | 98,539 | 34.55 | 48,000 | 96,740 | 144,740 | 60,000 | 120,925 | 180,925 | 325,665 |
北谷町 | 19,008 | 6.67 | 12,000 | 18,676 | 30,676 | 15,000 | 23,345 | 38,345 | 69,021 |
嘉手納町 | 14,126 | 4.95 | 12,000 | 13,860 | 25,860 | 15,000 | 17,325 | 32,325 | 58,185 |
読谷村 | 28,536 | 10.01 | 12,000 | 28,028 | 40,028 | 15,000 | 35,035 | 50,035 | 90,063 |
北中城村 | 13,011 | 4.56 | 12,000 | 12,768 | 24,768 | 15,000 | 15,960 | 30,960 | 55,728 |
中城村 | 10,765 | 3.77 | 12,000 | 10,556 | 22,556 | 15,000 | 13,195 | 28,195 | 50,751 |
計 | 285,195 | 100.00 | 120,000 | 280,000 | 400,000 | 150,000 | 350,000 | 500,000 | 900,000 |
※人口は、昭和60年国調
※うるま市の出資額は、具志川市、石川市、勝連町、与那城町の廃置分合以前の4市町出資額を合算した額とする。
別表第3(第10条関係)
ふるさと市町村圏基金出資額
(単位:千円)
関係市町村名 | 人口 | 平成3年 | 出資金総額 | ||
均等割 | 人口割 | 計 | |||
宜野湾市 | 人 69,206 | 27,000 | 152,901 | 179,901 | 179,901 |
西原町 | 21,981 | 27,000 | 48,573 | 75,573 | 75,573 |
計 | 91,187 | 54,000 | 201,474 | 255,474 | 255,474 |
※ 人口は昭和60年国調
別表第4(第17条関係)
区分 | 市町村 | 負担割合 |
沖縄市 うるま市 宜野湾市 北谷町 嘉手納町 西原町 読谷村 北中城村 中城村 | 均等割 20% 人口割 80% | |
第3条第4号に係る負担金 | 沖縄市 うるま市 宜野湾市 | 均等割 5% 件数割 95% |
第3条第5号に係る負担金 | 沖縄市 うるま市 北谷町 北中城村 中城村 | 均等割 20% 人口割 80% |
第3条第6号に係る負担金 | 沖縄市 うるま市 宜野湾市 北谷町 嘉手納町 西原町 読谷村 北中城村 中城村 | 均等割 5% 件数割 95% |
第3条第7号に係る負担金 | 沖縄市 うるま市 宜野湾市 北谷町 嘉手納町 西原町 読谷村 北中城村 中城村 | 均等割 10% 利用者数割 90% |
第3条第8号に係る負担金 | 沖縄市 うるま市 宜野湾市 北谷町 嘉手納町 西原町 北中城村 中城村 | 均等割 5% 件数割 95% |